福岡・佐賀で任意売却をお考えの方、競売の回避の方法と任意売却について教えます
⑨親族間売買
自宅を子供や親族に売却すること。ちなみに任意売却の場合、売却した後も住み続けることを目的とした不動産売買のこと。