福岡・佐賀で任意売却をお考えの方、競売の回避の方法と任意売却について教えます

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住宅を残すには早めにご相談下さい

住宅ローンなどの返済を滞ったままにしておくと、期限の利益の喪失などによって一括弁済、もしくは不動産の売却、および競売の手続きしか方法が残らなくなってしまいます。
早めにご相談を頂いた場合には、個人再生などを適用しご自宅を残したままの状態で債務の圧縮などが可能な場合もございますので、早めにご相談ください。
弊社は、弁護士・司法書士との連携により現状をなんとか打開し、所有者様が金銭的な不安とさしせまる期日の中、新たな引越し先を探す事の精神的な苦痛を解決し、安らぎを取り戻すことでは、数多くの実績があります。

個人再生は比較的新しい制度で、自宅を所持している債務者の為に作られた制度と言われています。
個人再生の一番の利点は「持ち家はそのまま(ローン含む)で他の借金を整理する事が出来る」という点です。(これを「住宅資金特別条項」といいます)
これを行う事で借金が「住宅ローンを除く借金の総額1/5または100万円、いずれか多い額」3年間で返済する事ができれば残りの借金は免除される、という内容となっております。
詳しくは、お問い合わせください!

※注:個人再生・任意整理には、弊社担当者よりアドバイス致します。

  • 毎月の返済・ボーナス払いのメドが立たない
  • お借入先の支払いが遅滞
  • お借入先より連絡が入った
  • 返済の滞りは3ヶ月未満である。
  • お借入先より催告書・督促状が届いた
  • 債権回収機関より一括弁済の連絡がきた
  • 保証会社から代位弁済通知書が届いた
  • 債権回収機関及び、金融機関から競売にすると言われた
  • 市町村役場より差押えが入った
  • お借入先より差押えが入った
  • 毎月の返済・ボーナス払いのメドが立たない
  • 裁判所から執行官がきた

迅速な対応・秘密厳守でご相談に応じます。お気軽にご相談ください。

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